1、保険機能食品と、一般食品のわかれる。
2、保険機能食品は、特定保険用食品と栄養機能食品のわかれる。
3、栄養補助食品は、一般食品である。
*栄養機能食品
1日に必要な栄養素が不足した場合の、栄養素の補給を目的とした食品。
栄養成分で、認められたものが、含まれていれば、栄養機能食品と表示できる。
ビタミン(ビタミンKは除く)とミネラルの14種類が認められている。
*特定保険用食品(審査、許可がいる)認定マークがついている。
食品に含まれている成分が、実験によって、人間の健康維持に役立つことが
証明され、具体的に人体に機能する食品。
詳しくはサプリメントの効用


