2006年01月09日

保険機能食品制度

*2001年、厚生労働省が設ける。
 1、保険機能食品と、一般食品のわかれる。
 2、保険機能食品は、特定保険用食品と栄養機能食品のわかれる。
 3、栄養補助食品は、一般食品である。

*栄養機能食品
 1日に必要な栄養素が不足した場合の、栄養素の補給を目的とした食品。
 栄養成分で、認められたものが、含まれていれば、栄養機能食品と表示できる。
 ビタミン(ビタミンKは除く)とミネラルの14種類が認められている。

*特定保険用食品(審査、許可がいる)認定マークがついている。
 食品に含まれている成分が、実験によって、人間の健康維持に役立つことが
 証明され、具体的に人体に機能する食品。

詳しくはサプリメントの効用


 
posted by ブルース at 19:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 保険機能食品制度とは | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする